海外子会社に支払う「業務委託料」で源泉徴収を要するケースとは?

先に、大手自動車メーカーが、海外子会社に支払った業務委託料の一部につき国税局から巨額の源泉徴収漏れを指摘された件が報道されました。

グローバル企業にあっては、研究開発拠点等を海外に置いているケースは珍しくありません。純粋に役務提供業務の委託であれば、その海外子会社が租税条約締結国に所在し、かつ、日本国内に恒久的施設(PE)を有しない限り、日本での課税は生じません。

一方で、知財等の使用料に該当すると、国内法上はノンPEであっても20%+復興税の源泉徴収の対象となり、わが国が締結する多くの租税条約においても、一定税率での源泉徴収の対象となります。この点要注意です。

ちなみに日本企業が中国子会社にソフトウエア開発を委託し、支払った対価の業務委託料と使用料の内訳を巡り争われた過去の審査請求事件では、国税不服審判所は、当事者契約を尊重すべきとして、原処分のすべてを取り消しています(月刊『国際税務』2009年10月号トピックス参照)。

提供元:kokusaizeimu.com

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