個人番号を27年内に事前収集する場合も事前の体制整備が必要

 来年1月からの行政手続で利用されるマイナンバー制度について、事業者は年内に従業員の個人番号を収集することも可能だ(No.3350)。

 ただ、年内に収集する場合でも、事前の体制整備が必要とされる。
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