多数の上場企業が採用の役員報酬向け株式交付信託も利益連動給与に該当

役員給与の損金不算入規定について、29年度改正では、上場企業の役員給与を損金算入可能とする措置が数多く行われる。

No.3439では、パフォーマンス・シェアと呼ばれる業績連動型株式報酬制度の損金算入のための適用関係について報じた。

この報酬制度以外に株式交付信託による株式報酬も、一定要件を満たせば損金算入対象の利益連動給与とする措置が行われる予定だ。

その一方で、株式交付信託導入の上場企業の多くが、退任時の交付により、退職給与として損金算入させている形態を採っているが、今後は退任時交付型の株式交付信託は一定要件を満たさないと損金不算入となる仕組みに見直される。

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