平成27年度改正法が年度内成立・公布

 3月31日に開かれた参議院本会議で「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、両法律は予定どおり同日中に公布された。国税及び地方税の27年度税制改正法とともに、関係する政省令、租税特別措置の特例対象を定める告示も同日に公布され、原則として4月1日に施行された。

 改正法令の施行により、平成27年4月1日以後開始事業年度から法人税率の引下げ、欠損金繰越控除の段階的な縮小、受取配当等の益金不算入の見直し、研究開発税制(総額型)の枠組みの変更が行われ、特定資産の9号買換えは29年3月31日まで延長された。地方税関係では、外形標準課税の所得割を引き下げる一方、資本割と付加価値割を引き上げる。

 消費税の税率10%引上げは,平成29年4月1日に施行することが確定した。
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