平成21年度税制改正で導入された「平成21年及び平成22年中に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」がスタートしているが、法人の場合の圧縮割合は、21年中の先行取得で80%、「22年中のみ」の先行取得で60%とされている。
したがって、6割圧縮となるのは、22年になってはじめて先行取得土地等を取得した場合に限られるので、今年中に先行取得土地等があれば、来年取得する先行取得土地等についても、8割圧縮できることに留意したい。
また、「先行取得土地等が複数ある場合」の圧縮損の損金算入の適用関係についても図解した。