経営強化税制 旧要件の申請は3月末まで

令和7年度税制改正で見直される中小企業経営強化税制では、適用の前提となる経営力向上計画に経過措置が設けられる予定だ。従来の要件充足により同税制を適用する場合は3月末までの計画申請が必要となる(10頁)。

  • ZS250522

  • リース会計LP250731

  • PRESSLINKS230921

  • 税務通信テキスト講座

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン