新固定資産税減税 税理士等の関与は!?

30年度改正で創設される、中小企業向けの新たな固定資産税の設備投資減税は、自治体次第だが、設備投資に係る固定資産税が3年度分ゼロとなる減税効果の大きい制度。自治体にとって財政面で痛手となるが、一定のメリットもあることから、ゼロ採用の自治体が数多く登場することが見込まれる(№3498)。この制度は、自治体からの投資計画の認定を受けることなど一定の手続きを経た設備投資が対象となる流れ。投資計画に係る税理士等の関与が必要となるのかどうか確認した。

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