所得隠しと脱税は違うの?<3分で読める税金の話>

少し前にお笑い芸人さんの無申告、申告漏れのニュースが話題となりました。複数年に渡り無申告であり、本税追徴課税合わせて3,700万円を納付することになったとの報道がありました。かなり悪質と感じると思いますが、『法人税法違反』『脱税』とは報道されていません。今回のケースは脱税ではないのでしょうか?

税法上において脱税犯の構成要件を定めたものは法人の場合、法人税法159条1項です。こちらの条文では『偽りその他不正の行為により、......法人税を免れ、又は......法人税の還付を受けた場合は、......十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する』となっているように、故意に税負担を免れた場合、法人税法違反となり、刑事罰が科されることになります。

報道機関が脱税関連の報道をするときは、国税局が脱税事件を検察庁に告発すると『脱税の疑いがある』として報道しています。気軽に「脱税」という言葉を使うと容疑者であるという印象操作といわれかねないため、今回のような告発されていないケースでは『申告漏れ、所得隠し』という表現をしており、実質的には重加算税が課されています。

重加算税は仮装隠ぺい(二重帳簿の作成や帳簿書類の改ざん、偽造、破棄)があると認定された場合に課せられる税金です。重加算税は国税通則法に定められた行政処分であり、刑事罰ではありません。税務署が重加算税を課す場合に、納税者の故意の立証までは要求されておらず、その原因となる二重帳簿作成などの行為をしたら課すことになります。

税負担から免れるために重加算税を課されることをするのでしょうから、ひいては故意に税負担を逃れることになりますので、重加算税イコール脱税といえそうですが、実務上、脱税(法人税法違反、所得税法違反など)として告訴されるケースは、不正加担先(共犯者)がいたりして大掛かりで悪質なもの、脱税額1億円が目安となっています(最近は1億円未満のことも増えてきました)。

税金を免れたものを全て告訴していたら処理が終わらないから、でしょうね。


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税理士 高山 弥生

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