国税庁 復旧費用等の見積額の損金算入可

 国税庁は4月20日、「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「通達」)及び「東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など) に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例」(以下「事例」)を公表した。通達の内容は、①災害損失特別勘定への繰入額(修繕費用等の見積額)の損金算入、②損壊した賃借資産等に係る補修費、③被災者用仮設住宅の設置費用、の3項目。①は災害のあった日から1年以内に支出する費用の見積額を災害損失特別勘定として経理した場合に、当該事業年度において損金算入することを認めるもの。3月期決算会社にあっては、期末に計上した災害損失引当金等について、要件を満たせば平成23年3月期に係る税務申告において損金算入が可能となる。そのため、会計上は税効果会計に関しても考慮が必要となりそうだ。
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