SO制度導入企業でも今後の就任役員は要件を満たさないと損金不算入

業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値をさらに向上させることなどを目的として、上場企業の多くでストックオプション等の株式報酬制度が導入されている。新株予約権による役員給与については、現時点で損金算入とすることに特段のしがらみはない。

しかし、今年10月1日以後の支給決議分から、ストックオプション等の役員給与については、役員給与の損金不算入制度の業績連動給与や事前確定届出給与の各種要件を満たさなければ、損金算入することができない(No.3472等)。既に株式報酬制度が導入されている企業であっても、今後就任する役員等に対しては、この損金算入の制限の対象となる。

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