法人税個別通達を踏まえリバースチャージ方式の仕訳例を確認

 消費税について、10月以降に国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)を受けた場合、国内事業者はその役務提供に係る消費税相当額について納税義務が生じ、併せてその消費税相当額について仕入税額控除の対象となる。

 ただ、課税売上割合が95%以上であれば、特定課税仕入れはなかったものとされる。

 先般、この改正を受けて国税庁は個別通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」を改正し、特定課税仕入れの対応関係を明らかにしたが、仕訳までは示されなかった。

 今回、課税売上割合が“95%以上となる場合”と、“95%未満となる場合”に分けて、この個別通達に沿った仕訳例を確認した。
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