23年度税制改正法及び復興財源確保法が11月30日に成立、12月2日に公布された。これにより、法人税率は、現行の30%から25.5%に引き下がる。また、復興財源確保法により3年間、「復興特別法人税」がこれに上乗せとなる。公布が12月になったことで、12月期以降の年度決算では、改正後の法人税率を織り込んだ法定実効税率での税効果会計の計算が必要となる。また、四半期決算においても年度同様、改正後の法人税率を取り込まなければならない。さらに3年間は、復興特別法人税が上乗せとなるため、一時差異解消時期に応じ、段階的な法定実効税率を適用することになる。