本誌No.2992で既報の通り、所得税から住民税への税源移譲に伴う住宅ローン控除適用者の住民税額減額措置は、適用対象となるか否かをサラリーマン等本人が計算・判断したうえで、適用を受けられる年については毎回申告を行なう必要がある。
これに関して総務省はこのほど、同制度の適用を受けるための住民税住宅借入金等特別税額控除申告書の様式を定めた。
そこで、本誌では、前回の制度の概要説明に続いて、普段は年末調整だけで申告を行なうことが少ないサラリーマン等向けに住宅ローン控除制度の仕組みや基本的な取扱い、申告書の提出方法等についてQ&Aの形で取りまとめた。会社や事務所での回覧用などに活用していただきたい。