国税庁 法人税関係・所得税関係・電子帳簿保存法の改正通達公表(2)

 所得税関係の改正通達では,法人税における役員給与の損金不算入の改正(事前確定届出給与の対象に特定譲渡制限付株式による給与を追加等)に関連する、特定譲渡制限付株式の所得区分、収入時期等が示された(所基通23~35共-5の2等)。本誌既報どおり(No.3411)、退職所得として扱われる場合もあることが明示された。
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