中古住宅の取得と同時にする省エネリフォームで直系尊属からの資金贈与の非課税特例を有効活用

 平成24年度税制改正で、直系尊属から住宅取得・増改築の資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が、26年12月31日まで適用期間が延長された。

 また、24年1月1日以後の贈与から、対象住宅の要件に床面積240_までとする上限が設けられた一方で、新たに一定の省エネ、又は耐震性を有する住宅を取得した場合、もしくは要件に適合する増改築を行った場合について、通常の非課税枠である1,000万円ではなく、1,500万円までを非課税とする規定が設けられた。

 この新制度は、要件を満たす単独の省エネ等リフォームはもちろんのこと、中古住宅の取得と同時に行うリフォームにも適用が可能で、取得する中古住宅が非課税特例の適用要件を満たしていれば、省エネ等リフォーム費用が非課税限度1,500万円に満たない場合でも、余りを中古住宅の取得費用分として活用できる。
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