改正政令は新会計基準の短期リース・少額リースの簡便的な取扱いに対応

3月31日公布の法人税法施行令では、新リース会計基準における短期リースと少額リースの簡便的な取扱いに対応する改正がなされた。新リース会計基準により「定額法による費用処理」をしている場合は、償却費とみなして損金に算入することができる(8頁)。

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