国税庁は、22年分所得税の確定申告時期に合わせて、グリーン家電エコポイントや住宅エコポイントを商品と交換した場合における所得税の課税関係を示したQ&Aを、国税庁ホームページのタックスアンサーに追加した。
個人が、エコポイントを商品と交換した場合、その商品の価額が一時所得として課税の対象となる一方、エコポンとが事業や不動産業務の用に供するための資産の購入により付与されたものである場合には、交換した商品の価額が事業所得や不動産所得の収入金額となることが明らかにされている。
個人が、商品の購入等により付与された家電・住宅エコポイントを、金券や食品等の商品と交換した場合(又は住宅の追加工事の費用に充てた場合)、交換商品の価額が経済的利益となり、交換等に充てた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象となる。