平成25年度税制改正で法律公布時に手当されていなかった事項に係る改正政省令が5月31日付けで公布された。ただし、事業承継税制関連の改正事項については、経営承継円滑化法施行規則の改正を待って公布される(No.3265 3頁・政令要綱45頁)。今回の改正政令では、相続税に係る小規模宅地特例の見直しの細目も明らかとなっている。
同特例については、26年1月1日以後の相続等から、従来、質疑応答事例で示されていた「被相続人の老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地」に対する適用が、法令上で明確化されるとともに要件について緩和が行われた。
政令では「介護の必要のために入居したもの」に該当する施設として老人福祉法で規定する養護老人ホーム等々を列挙。従来、要件とされていた「生活可能な維持管理」「終身利用権等を取得していないこと」は不要になる。