サービスの一環として電気通信利用役務の提供がある場合は主たる商品で判断

 10月1日から始まる国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供では、今年4月1日以後の契約締結分等について新法に基づく取扱いが適用される。電気通信利用役務を含んだ複数の役務提供等を組み合わせた商品は気になるところ。そのような一体化商品に対しては、何がメーン商品に該当するかを“物差し”として、個別に判断していくこととなる。
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