平成27年度税制改正へ向け「出国税」を検討

 9月に公表された「税源浸食と利益移転(BEPS)」行動計画の報告書で提言された「条約の濫用防止」を踏まえ、いわゆる「出国税」が検討されることになった。

 租税条約上、株式等のキャピタルゲインは株式等を売却した者が居住する国に課税権があるため、富裕層が株式等を保有したままキャピタルゲイン非課税国に出国することで税負担の回避が可能となっているからだ。

 一定規模の有価証券を有する富裕層を対象に、出国時に未実現の含み益に特例的に課税する譲渡所得課税の特例措置が創設されることになる。
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