生産等設備投資促進税制は、25年4月1日~27年3月31日の間に開始する各事業年度において取得等をした生産等資産の取得価額の合計が、「当期の減価償却費」と「前期に取得した生産等資産の取得価額の合計額の110%」とのいずれをも超える場合に適用できる。
要件の減価償却費は、「当期の償却費として損金経理した金額」とされており、損金算入額ではなく会計上の計上額がベース。これに特別償却準備金の額や前年度までの償却超過額を加算し、冬季の新規取得機械装置の普通償却限度額の償却超過額等を減算するなどの調整をする。
算定には煩雑な面もあるが、節税メリットを念頭に設備投資を検討するためにも詳細を把握しておきたい。