250%定率法 定額法への切替えは償却期間の後半で~速算表による特定事業年度の算定は取得価額がベースに

 平成19年度税制改正による減価償却制度の見直しによって導入される「250%定率法」では、途中で、償却方法を定率法から定額法へ切り替える仕組みとなっており、切り替えを行う「特定事業年度」を判定するために、償却資産の耐用年数に応じた「速算表」が示されることとなっている。

 この点、250%定率法は19年4月1日以降に新規取得した減価償却資産から適用されることから、企業の実務担当者からはシステム対応のためこの「速算表」についても早期の公表を望む声が挙がっている。「速算表」を含め、制度の細目は、政省令の改正で対応されるものと考えられ、まもなく国会に提出される改正法案で示されることはないものとみられている。

 ただ、特定事業年度は、通常、償却期間の後半に発生し、改正法の施行直後に取得、償却開始したとしても、少なくとも19年4月1日を含む適用初年度が特定事業年度となることはないこととなる。
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