軽減税率 売上税額の計算特例も適用時期の考え方

 軽減税率制度の創設にあたり、一定期間に限り、売上税額・仕入税額の計算に関して経過措置特例が設けられている。基準期間における課税売上高が5,000万円超の事業者については、“29年4月1日から同日以後1年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間中”と設定されている。仕入税額の計算の特例については、既に報じたとおりだが(Nо.3393)、今回、売上税額の計算の特例の適用関係を調べた。
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