移転価格税制での“無形資産”の取扱いを明確化~国税庁・事前相談の充実等で体制整備

 移転価格税制を巡るトラブルが増加している折、国税庁はこのほど、HPでの意見公募を募ったうえで移転価格事務運営要領を改正・公表した。今回の改正の柱は(1)移転価格税制における「無形資産取引」の明確化、及び(2)いわゆる事前相談・事前確認による納税者と税務当局間のトラブル防止体制の充実から成っている。

 このうち(1)については国税庁HPに、移転価格事務運営指針の別冊として同税制適用に関する「事例集」計26例が公表された。

 (2)についてはすでに、今年の4月から各国税局に事前相談窓口が開設されているが、増え続ける海外取引でのトラブルを未然に防止するためにも、大手だけでなく、中小規模の企業でも事前相談制度の活用を検討する価値がありそうだ。
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