賃上げ税制 適用判定の株式報酬の金額に留意

役員給与の損金不算入規定の見直しに伴って、従業員に対してもインセンティブとして譲渡制限付株式報酬制度を導入する企業が増えている。賃上げ税制において、適用判定や税額控除額の計算の対象となる譲渡制限付株式報酬の金額は、給与収入の金額である譲渡制限解除時の時価ではないことに留意したい。

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