国税庁 副業収入に係る改正所基通で事業所得の該当性示す

国税庁は10月7日、副業収入の所得区分に係る改正所得税基本通達を公表した。今年8月1日から同31日まで意見公募手続が実施された当初案では、副業収入300万円以下の場合に「雑所得」に該当する旨が示されていたが( №3715 )、国税庁に寄せられた7,000件超の意見等を踏まえ、改正通達では同内容を削除。副業収入300万円以下であっても、一定の場合には「事業所得」に該当するとした。改正通達は令和4年分以後の所得税に適用される(2頁)。

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