消費税率引上げに関するQ&A第22回~貸手・借手で認識が異なるリース取引に係る消費税率

 一のリース取引について、貸手側と借手側とで取引の“種類”の認識が異なることがある。これは、リース会計基準で定めるファイナンス・リース取引の判定上、現在価値の算定に用いる利率が異なること等によるものだ。

 会計及び税務上、貸手と借手それぞれのリースの判定が正しければ、認識を一致させる必要はない。また、それぞれの判定に基づき処理をすることになるから、通常は、認識が異なることにより問題が生じることはない。

 ところが、消費税率引上げの場面では、貸手と借手の認識の違いにより借手側において通常とは異なる処理が必要になることもある。今回は、貸手がオペレーティング・リース取引、借手が所有権移転外ファイナンス・リース取引と認識している場合の借手側の適用税率及び処理を確認した。
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