2025/04/11 17:00
令和6年度税制改正では、交際費等の範囲から除かれる「飲食費」の金額基準が5,000円以下から1万円以下に引き上げられた( №3800 、 3812 等)。飲食費は飲食等をするために必要な費用で飲食店等に直接支払うものが対象だが、得意先等を送迎する費用については、従業員が「交際費等」として処理せず、そのまま飲食費に合算して1万円以下の金額基準を判定する等の誤解が散見される。飲食店等の有料オプションによる送迎サービスや、得意先がタクシーチケットを利用する場合の取扱いなど送迎費との関係についてお伝えする(2頁)。