空き家に係る譲渡所得の特例 相続開始まで老人ホームに入居していた場合の適用関係は?

 28年度改正で創設の「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、被相続人の居住用家屋を相続した相続人が、28年4月1日から31年12月31日までの間に、その家屋・敷地、家屋除却後の土地の譲渡をした場合に、その家屋等の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度。今回、被相続人が死亡直前に老人ホームに入居した場合の適用関係について確認した。
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