連結納税に係る24.4.1以後の住民税法人税割・控除対象個別帰属調整額は欠損金切捨て時の税率で算出

 法人税額を課税標準とする法人住民税では、連結法人に連結加入時に切り捨てた「加入前の繰越欠損金額」がある場合、連結法人の個別帰属法人税額から「控除対象個別帰属調整額」を控除する。

 24年4月1日以後に開始する各事業年度の同調整額の算出に用いる税率は、その連結法人の「最初連結事業年度の開始日」が24年4月1日前の場合は旧税率30%で、同日以後の場合には新税率25.5%で、それぞれ算出することが判明した。

 本誌(No.3219)では図を交えて詳しく解説しているので、是非ご確認いただきたい。
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