上場維持のためのルール、「株主数」基準って?【1分で読める!「経営財務」記者コラム】

東証が定める上場維持のためのルールに株主数に関する数値基準がある。これは所属する市場によって基準が異なり,例えば市場一部銘柄については所要株主数を2,000人としている。株主数が2,000人に満たない場合,市場第二部への指定替え基準に抵触することとなる。また,指定替え基準のほか,上場廃止に関する基準も定められており,市場一部,二部,マザーズ(上場後10年経過)については400人,マザーズ(上場後10年未満),JASDAQについては150人が所要株主数とされる。

審査は,「株券等の分布状況表」および有価証券報告書を以て,事業年度の末日時点の状況について行われるが,事業年度の末日と異なる日が株主等基準日(有報に記載される大株主の状況に係る基準日)である上場会社については,株主等基準日における状況で審査を行う。

審査の結果,当該基準に抵触した場合,猶予期間銘柄に指定される。解消方法は以下の3つ。①基準日等(中間期末や株式分割等の基準日)現在において所要数以上となったとき,②株式の公募・売出または数量制限付分売を行った場合で,所要数以上となったとき,③株式分割・株式無償割当てまたは単元株式数の変更の決議を行った場合で,所要数以上となったとき。

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