人材確保等促進税制 出向元・出向先の勤続年数に係る留意事項とは?

 令和3年度改正で見直された人材確保等促進税制では先般,雇用保険の一般被保険者でない出向元法人に係る賃金要件の判定方法をお伝えした(No.3664)。今回は,賃金要件の判定に用いる新規雇用者給与等支給額の対象の可否について,出向元法人と出向先法人の勤続年数に係る留意事項を確認する。

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