日本税理士会連合会は9月11日、「特殊支配同族会社の基準所得金額の計算について」と題した記載例を公表した。
この記載例では、別表十四(一)付表の記載に加えて、基準所得金額とはどのようなもので、どういった場合に計算しなければならないのか、などについてイメージ図を使って分かりやすく解説している。
また、基準所得金額の計算で利用される調整所得金額、調整欠損金額、過年度欠損金額の調整控除額についても、文章だけでなくイメージ図を用いて詳しく説明しており、特に過年度欠損金額の調整控除額については、基準所得金額の計算の中でどのような動きをとり、別表十四(一)付表においてどのように反映されていくのかを図示して印象を掴みやすくしている。