国税庁、国別報告事項を自主的に提供した場合の取扱いについてのリーフレットを公表

国税庁では、現在、ホームページ上で、多国籍企業情報の報告に関する情報提供を行っていますが、このほど、「国別報告事項を自主的に提供した場合の取扱い」が公表されました。

国別報告事項の共有にあたっては、租税条約に基づく情報交換が基本ですが(条約方式)、親法人所在地国が当該親法人に国別報告書の提出を義務付けていない等の理由で条約方式が機能しない場合、各国の税務当局は現地子会社を通じて同報告事項の提出を求める「子会社方式」が補完的に認められています。

なお、同報告事項の作成・提出にあたり、BEPS最終報告書では、「2016年1月1日以降に開始する事業年度分」からとする一方で、日本では「2016年4月1日以降に開始する事業年度分」からの作成等を求めています。したがって、日本の12月決算法人の場合、「2017年1月1日以降に開始する事業年度分」からの作成等となるため、早い段階で国別報告書の適用を開始している国から子会社方式が発動される可能性もありました。

この点、OECDガイダンスに基づき、日本の企業が自主的に2016年1月1日から2016年3月31日までの間に開始する最終親会計年度の国別報告事項の提供を行う場合、子会社等を通じた国別報告事項の提供(子会社方式)を回避できる旨がリーフレットでまとめられています。

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