ASBJ 税効果の分類1の取扱い見直しも

企業会計基準委員会(ASBJ)は10月11日、第41回税効果専門委員会を開催した。主な議題は、国内の100%子会社株式の評価損の取扱い。税務上の損金算入が認められるのは将来の売却時のみで、清算した場合は認められない。そのため繰延税金資産を計上可能なのは親会社が「売却の意思決定」をした場合だ。ただし分類1の企業は、将来減産一時差異の全額を回収可能性ありと判断するため、当該意思決定がない場合も繰延税金資産を計上することとなる。これが実務上論点となるため、取扱いの見直しを検討した。

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