2016/10/31 10:30
既報のとおり、本年10月28日に日独新租税協定が発効され、これにより日本においては来年1月より適用が開始されることとなりましたが、これを受けて、国税庁ではこのほど、「源泉所得税の改正のあらまし(日独新租税協定関係)」を公表しました。
本協定では、配当、利子及び使用料の投資所得について、これらの所得が生じた源泉地国における免税の対象が拡大されているため、今回の公表は源泉徴収義務者の方々に注意を呼びかけるものです。
その他、新協定の特典を受けるためのいわゆる特典条項、匿名組合、パートナーシップ課税に関する規定などが説明されています。