平成20年4月1日以後締結分からの所有権移転外リース取引にあたるリース資産は、売買取引となり(法法64条の2)、リース期間定額法で減価償却することになっている(法令48条の2①六)。これに伴い、税法上は幾つかの整理がなされ、法人税法に係る規定では、減価償却資産の即時損金算入規定等(法令133条、法令133条の2)は、リース資産に関しては、規定から除外された。
一方、租税特別措置法の、平成20年度改正にて適用期限が2年延長された中小企業者等限定の30万円未満の少額減価償却資産の特例(措法67条の5)については、規定から除外されていない。そのため、資産の取得事業年度の損金経理要件をクリアすれば、適用は認められることになる。
中小企業では、固定資産全体に占めるリース資産の比重が高いことから同特例を有効活用できるだろう。