改正事業承継税制の適用時期が明らかに

29年度改正では、事業承継税制について、雇用の8割維持の要件緩和や相続時精算課税との併用を可能とするなど、使い勝手を良くする見直しが行われる(No.3441、3450等)。

今回、大綱や税制改正法案で一部示されていなかった適用時期や経過措置が明らかになった。雇用の8割維持要件の端数処理の見直しは、贈与税は5回目の報告基準日が30年3月15日以後となるものから、相続税は5回目の報告基準日が29年4月1日以後となるものから適用される。

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