過年度遡及基準、第1四半期での適用は?

 平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更等から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(過年度遡及基準)が適用される。24年3月期・第1四半期報告書等では、1株当たり当期純利益基準など、新たな会計基準等の適用に伴い遡及適用を行った事例が多かった(8月9日時点)。少数だが、自発的に会計方針を変更して遡及適用した事例や、変更したものの影響額が軽微であるために遡及適用しなかった事例もあった。
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