収益の認識時期 一定期間にわたる履行義務でも法人税・消費税でズレ

先般の収益の認識時期等に係る改正法人税基本通達等の公表時において、併せて収益認識会計基準適用時の会計・法人税・消費税の処理例が公表された(No.3509)。自社ポイントを付与する場合等で、会計・法人税の「収益の計上時期」が消費税の「資産の譲渡等の時期」と異なっていることを示している。さらに同会計基準が採用する5ステップモデルのステップ5「履行義務(契約で一定のサービス等が顧客に移転する約束)の充足」(No.3511)における、一定期間にわたり収益を認識させる場合にも、このような会計・法人税と消費税で差異が生じることになる。

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