受取配当等 関連法人株式等に係る負債利子控除の計算に経過措置なし

 受取配当等の益金不算入は、27年度改正にて実効税率の引下げに伴い益金不算入割合が制限される予定だ。

 また、益金不算入額の計算に係る負債利子控除は、関連法人株式等に限定され、負債利子控除額の計算に係る簡便法の基準年度も「27年4月1日から29年3月31日までの間に開始する事業年度」と変更される。

 この基準年度は、経過措置が設けられない見込みであるため、27年度における負債利子控除額は原則法、簡便法ともに理論上は同額となる。
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