タックスヘイブン対策税制(TH税制)では、適用子会社(TH子会社)が内国法人に支払った配当等の額は控除せずに合算課税をされるため、二重課税の排除の観点から、一定額まで内国法人が、課税済み金額を原資とするTH子会社から受け取った配当等の額を益金不算入とする措置が施されている。
22年度税制改正では、TH子会社から間接的に受取る孫会社の配当部分も考慮した二重課税の排除の整備が行われたが、一定額の計算においては、TH子会社配当部分、孫会社配当部分のどちらを優先して行うかは選択適用できるとのことだ。
なお、施行されていない23年度改正法案では、この件について整備等がされていない。