既報のとおり(No.3403)、3月31日に平成28年度所得税法等の一部改正法が公布された。
消費税軽減税率に関しては、施行令の附則で軽減税率の対象の飲食料品に含まれる一体資産の基準が規定された。
一体資産の譲渡対価の額(税抜)が1万円以下で、かつ、一体資産に含まれる食品部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が2/3以上のものとしている。
さらに、あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ると規定した。
今回、この一体資産の考え方について、確認を行った。