2017/07/10 9:40
国税庁は、このほど文書回答「外国の親会社から無償で支給される原材料を輸入し、国内の工場において半製品に加工して加工賃を受け取る取引における消費税の取扱いについて」(※国税庁のページへ移動)を公表しました。
これは、納税者からの照会に東京国税局が回答したもので、外国親会社から原材料を輸入して国内で加工し国内で外国親会社に引き渡し加工賃を受け取るスキームに係る消費税の取扱いに関し、照会者の見解どおり①本件加工作業は輸出免税の対象となる、②本件原材料を輸入する際に課される消費税については仕入税額控除の対象となる、としています。
提供元:kokusaizeimu.com