所得税法施行規則等の一部改正 本人交付用の源泉徴収票について個人番号の記載が不要に

 10月2日、所得税法施行規則等の一部改正が行われた。

 税務関係書類に対する個人番号の記載の見直しに関するもので、以前から関係民間団体等から要望があった、本人交付用の給与所得や退職所得の源泉徴収票について、個人番号の記載を不要とした。
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