「追記」を行わなかった商品の税率は一律10%になるか? 企業懇話会・改正消費税実務QA

本年10月から税率引き上げ・軽減税率導入が行われる消費税については、改正期日が近づくにつれ実務的な疑問が続々と湧き出てくることでしょう。税務研究会の会員組織である企業懇話会では、こうした会員の不安を解消する手助けとして、実務に長じたOB税理士を回答者とするオープンコンサルティングを開催しているところです。このコーナではその中から会員の関心の高かった項目を紹介して行きます。

区分記載請求書の追記がなくても仕入れ控除税額はやはり実態に応じて
今回の改正では2023年からのインボイス導入が正式に決定されますが、それまでの間は「区分記載請求書」をベースに帳簿方式による仕入れ税額控除が行われることになります。そこで、ある会員企業の実務担当者は次のような疑問をお持ちになりました。

「軽減対象資産の譲渡等である旨」、「税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額」が記載されていない区分記載請求書については、商品等を購入した事業者においてこれを追記することが認められています。
仮に、商品等を購入した事業者が追記をしなかった場合、仕入税額控除は標準税率で行うことになるのでしょうか。それとも仕入税額控除が認められないということになるのでしょうか(標準税率が適用される請求書等の記載要件は充たされていると思われる)。


区分記載請求書方式ではこの「追記」が認められているのが大きな特徴ですが、その反面では仕入れを行う現場が追記を忘れてしまったりすると、経理担当者が再度確認を行うなどの大きな手間がかかってしまいます。

こうした手間を省く意味からも、追記のない請求書には8と10のうち高い方の10%税率を適用しておけば税務上問題がないのではないかというのがご質問の趣旨のようです。

しかし、追記はあくまでも便宜的な方法であることを考えれば、やはり、追記がなくても8%と10%税率の区分はきちんとしておくべきというのが企業懇話会からのアドバイスでした。


提供元:企業懇話会事務局

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