数理計算上の差異の処理方法変更は僅か

 平成22年3月期において、退職給付会計における「数理計算上の差異の処理方法」を変更した会社は3社のみであった。同変更に関しては、正当な理由又は合理的な理由に該当するか否か疑義がもたれる事例が過去に見られたことから、3月期決算を前に日本公認会計士協会が注意喚起していた。そのため、変更件数も限られ、処理年数の短縮や延長など問題視された事例は見られなかった。監査上、慎重な対応が行われたようだ。
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