接待飲食費の50%損金算入制度で控除対象外消費税額等の取扱いを確認、近く通達改正しFAQを更新

 法人が税抜経理を採用している場合には控除対象外消費税額等が生じるが、交際費等に係る控除対象外消費税額等は交際費等の額に含めて損金不算入額を計算する。

 26年4月1日以後開始事業年度から導入されている「接待飲食費の50%損金算入制度」の適用にあたり、飲食費に係る控除対象外消費税額等についても50%損金算入の対象となることがわかった。

 個別通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正が行われる予定で、この取扱いは「接待飲食費に関するFAQ」にも収録される。
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