既報(No.3275)のとおり、このほど東京高裁は、同一事業年度中に複数回支給された役員給与について、職務執行期間中の全ての支給が事前の定めどおりにされたか否かで、事前確定届出給与に該当するかを判定するとして、納税者の控訴を棄却した。
給与の支給が事業年度を跨り、一の職務執行期間に係る当該事業年度の支給分は定めどおりの金額を支給し、翌事業年度の支給額は定めとは異なる場合においても、当該事業年度の支給分を含めて全額が損金不算入となるのか疑問に思う向きもあるところだ。
この点については、事業年度を跨って複数回支給した場合に、当期支給分は定めどおりだが、翌期支給分が定めと異なるケースでは、従来どおり当期支給分のみ損金算入されることになる。