No.3129でお伝えしたとおり、グループ法人税制の導入に伴い法人税基本通達で「支配関係及び完全支配関係を有することとなった日の意義」が明確化されたことに合わせて、連結納税基本通達の一部が改正され、株式の購入を原因として完全支配関係を有することとなった場合、その支配関係は「株式の引渡しのあった日」に生じることとされた。
この改正により、連結グループへの加入時点が「株式の引渡しのあった日」へと改められているところだが、平成22年10月1日以後に株式の購入に係る契約が成立したものから適用する経過的取扱いが設けられているため、9月30日までに契約が成立したものについては「株式の購入に係る契約の成立した日」が加入時点となる。
つまり、株式の購入に係る約定日が10月1日前・後により連結加入時点が大きく異なり、連結加入法人のみなし事業年度等にも直接影響することになるのであらかじめ注意が必要だ。